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会社の発展と従業員やその家族の幸せはすべての事業主様の変わらぬ願いです。しかし、企業経営や人事・労務管理には法律に基づく面倒な手続きが付きまといます。小林マネジメントサービスは法務事務、人事・労務管理のプロとして、事業主様が企業経営に専念できる環境をつくるお手伝いをしています。また、メンタルヘルスやコミュニケーションの研修を通じて、従業員の方々がイキイキと働ける職場作りをサポートし、業績を向上させるお手伝いをしています。

御社の就業規則、そのままで大丈夫ですか?

就業規則の1番目に重要な意義は、「会社と従業員の雇用契約の内容(労土条件)を決めるもの」であり、それが「適法」であるということです。もし、違法な部分があれば、コンプライアンスという観点から、大きなリスクを負うことになります。

    労働契約法第7条:「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が決められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で決める労働条件によるものとする。」

    労働契約法第12条:「就業規則で決める基準に達しない労働条件を決める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で決める基準による。」


最近改正が行われた就業規則にかかわる法律

    1.労働安全衛生法改正(平成18年4月1日施行)
    2.男女雇用機会均等法改正(平成19年4月1日施行)
    3.雇用保険法改正(平成19年10月1日施行)
    4.雇用対策法改正(平成19年10月1日施行)
    5.労働契約法(平成20年3月1日施行)
    6.パート労働法改正(平成20年4月1日施行)
    7.労働基準法改正(平成22年4月1日施行)

就業規則の2番目に重要な意義は、従業員とトラブルになったとき、「会社を守ってくれるもの」ということです。就業規則がしっかりしていれば、従業員とのトラブルを未然に防ぐ効果も大きいですし、もし、裁判になっても会社に不利な判断が下されることを防ぐことができるという効果もあります。

 例えば、就業規則に決めがないと懲戒処分を行うことはできません。懲戒権の濫用に当たると判断されてしまいます。

※懲戒権は懲戒の種類や事由を就業規則に明記して初めて行使できる(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷 昭和54年10月30日)。

※実際に使用者が処分を行うにあたっては就業規則に決められている種類の処分を行わなければならず、就業規則にない処分を勝手に考え出して課することはできない(広島厚生事業協会事件 広島地裁 昭和38年1月28日。)

就業規則の3番目に重要な意義は「社長の思いを従業員に伝える」ということです。100年に1度といわれる大不況の中、全員が一丸となって協力していかなければ会社の存続さえ危ぶまれる時代です。社長の思いがこもった御社独自のしっかりした就業規則は従業員のロイヤリティやモチベーションを高め、良い労使関係を築くことに役立ちます。

【もし、御社の就業規則が以下のような状態でしたら、是非見直しをお考えください】

    1. そもそも就業規則がない。
    2. 本に出ていた雛形そのままである。
    3. 3年以上見直していない。
    4. 前任の社長が作成したものである。

皆様にお伝えしたいこと

代表:小林富佐子 私は20年以上前からトータルライフ人間学を学んできました。中学生のころから「あなたって幸せな人ね」と言われながら、幸せを実感できないのは何故だろうという疑問の答えを求めて学び続けてきました。今、私なりに、その答えが解かったような気がしています。そんな私が一生の課題として取り組んでいることは、「人間関係の調和とバランスはどのようにすればとることができるかを自ら学び続け、それを人に伝えていくこと」です。 研修講師として、社会保険労務士として、行政書士として、ヒーラーとして皆様とかかわるなかで、直接的にではなくても、私の発する波動を通じて、それをお伝えできればと願っています。

そして、私が人生の目標としていることは「人をホっとさせる笑顔ができる人になる」ことです。しだいに世界中が騒然としてきている中、「あなたといるとホっとする」と言っていただけるように生きていきたいと思っています。