社会保険労務士業務
就業規則の作成・変更
就業規則とは、会社で働く従業員の労働条件や会社のルールを定めたものです。就業規則の作成は、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届出なければならないと定めています。ここでいう「労働者」には、正社員はもちろんパート・アルバイト・派遣・嘱託・契約などの各社員も含まれます。
常用労働者10人未満の小規模の会社は就業規則を定めず、暗黙の了解で物事を進めている所が多いのが現実です。しかし、就業規則はただ労働条件を明文化するだけでなく、会社と従業員とのトラブルを未然に防止し、トラブルが起こった時には、解決の基準となるという重大な効用があります。
10人を超えてから就業規則を作成すればよいと考えているならば、この考えは捨ててください。もし、まだ就業規則を作成していないのなら、ぜひとも作成することをお勧めします。
小林マネジメントサービスでは、トラブルを防止する、争いになったときに勝てるための就業規則をご提案しています。
<近年、改正された主な法律>
- 労働者派遣法(平成16年3月施行)
- 労働基準法(平成16年1月施行)
- 育児介護休業法(平成17年4月施行)
- 個人情報保護法(平成17年4月施行)
- 労働安全衛生法(平成18年4月施行)
- 高年齢者雇用安定法(平成18年4月施行)
- 男女雇用機会均等法(平成19年4月施行)
事務手続代行
従業員の採用・異動・退職に伴う各種保険関係の事務処理は労力がかかるわりに生産性を伴いません。これらの業務なアウトソーシングし、本業に集中しましょう。
<主な労働保険事務手続き>
- 新規加入
- 被保険者資格の取得・喪失(従業員の入退社の手続き)
- 離職票の手続き
- 各種保険給付、助成金の受給申請
- 年度更新
- 保険料の確定申告
労働保険(労災・雇用)は、アルバイト・パート、名称に関わらず、労働者を1人でも雇っている事業所は、加入手続きを行わなければなりません。労働保険は強制加入であり、労働保険の未加入事業所は費用徴収の対象となります。近年、未加入事業所に対して、国が費用徴収を強化していますので、まだ未加入の場合は早めの手続きをお奨めします。
<主な社会保険事務手続き>
- 新規加入
- 被保険者資格の取得・喪失(従業員の入退社の手続き)
- 各種保険給付の請求
- 保険料算定事務手続き
- 保険料月額変更届け
社会保険(健康保険・厚生年金など)は法人の事業所であれば、全て強制加入になり、個人事業主の場合も特定の業種を除いて、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制加入になります。厚生労働省は社会保険事務所による未加入事業所の調査を行い、指導・費用徴収を強化しています。また、社会保険の未加入事業所に対してハローワークでの求人票を受け付けない対策がとられているようです。社会保険適用事業所で、まだ未加入の場合は、早めの手続きをお奨めします。
助成金申請
助成金とは、国が定める一定の基準を満たすことで、国から補助金が支給される制度のことです。以下のような助成金の申請を代行しています。
<特定求職者雇用開発助成金>
高年齢者や母子家庭の母、障害者等をハローワークの紹介で雇い入れた場合
<育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)>
平成18年4月以降に、6ヶ月以上の育児・介護休業を取得し、復帰後6ヶ月以上継続して雇う予定の者がいる場合
<継続雇用定着促進助成金(平成18年以降の新制度)>
1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の者が1人以上いる場合
主な顧問契約の内容
- 電話、メールでの相談・アドバイス、質問への回答
- 労働保険、社会保険の事務手続き業務全般
- 行政機関への書類提出代行
- 助成金の診断
- 行政機関への立会い
- 事務所ニュース等の情報提供
- 就業規則の診断
行政書士業務
会社の設立
新しく会社や団体を設立する際には、法務局・金融機関・許認可申請の行政機関・税務署等様々な機関での手続きとそのための書類の作成が必要です。小林マネジメントサービスでは、それらの手続きのほとんど全てを代行いたします。
契約書などの法務文書の作成
きちんとした契約の締結、契約書の作成はトラブルや損失の防止に不可欠です。商取引、委任や請負等に関する契約書、人事労務に関する契約書、知的所有権に関する契約書など、いざというときに効果を発揮する契約書を作成いたします。
遺言書の作成
遺言書があれば相続人の具体的な事情や財産の性質により、法定相続とは違った分配にすることができます。例えば事業承継が絡んでいて、会社の株は後継者に相続させたいと考えていても、遺言書が無いと相続人の間でトラブルになることもあります。また相続人ではないけれど財産を渡したい人がいるとき、遺言書が無いとできません。
あなたの自由な意思を的確に死後まで伝えるため、残された家族への配慮のため、トラブルを未然に防ぐため遺言書の作成のお手伝いを行っています。